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フリーランスは開業届を出すべき?提出方法やメリットデメリットを解説

これからフリーランスとして働こうとしていると、「開業届」や「青色申告」といった言葉を見聞きすることが多くなります。また、フリーランスになる前に、これらについての知識を深めておきたいと思うのではないでしょうか? 

この記事では、開業届の提出方法やメリット・デメリット、開業届以外の事務手続きなどについてまとめています。ぜひともご確認ください。

開業届とは

開業届とは、個人事業主が事業を始めた際に税務署に届け出をする書類です。所得税法上では、事業開始から1ヵ月以内に提出しなくてはならないと義務付けられていますが、提出をしなくても罰則などはありません。

また、開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」を指すことが一般的ですが、「個人事業税の事業開始等申告書」も開業届に含まれることがあります。この項目では、それぞれについてお伝えします。

個人事業の開業・廃業等届出書

「個人事業の開業・廃業等届出書」とは、フリーランスを含む個人事業主が開業したことを税務署に申告するための書類です。上述したように提出をしなくても罰則などはありませんが、後述する「青色申告」をするためには開業届を提出している必要があります。

一部情報では青色申告には開業届が不要とのものもありますが、青色申告を申し込む際に開業届も提出可能です。青色申告は個人事業主にとってメリットの多い制度となっていますので、両方とも提出をしたほうがよいでしょう。

 

 

出典:個人事業の開業・廃業等届出書(こちらからダウンロードも可能です)

 

開業届を提出する場所は、事業所として登録する住所を管轄している税務署となります。税務署と市区役所や町村役場は違いますので、届け出をする際は税務署の所在地を調べるようにしましょう。

 

出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

個人事業税の事業開始等申告書

「個人事業税の事業開始等申告書」とは、都道府県の税事務所に個人事業主になったことを申告する書類です。こちらの書類は各都道府県によって名称が違い、開業してからの提出期限もばらばらになっています。また、個人事業の開業・廃業等届出書と同じく提出しないことによる罰則などはありません。

さらに、東京都の公式ホームページでも、確定申告や住民税の申告をした方は申告不要と明記されており、確定申告で個人事業税の課税対象になった際は納税通知書が届くようになっています。そのため、個人事業税の事業開始等申告書を事前に提出する方はあまり多くはないようです。

 

 

出典:事業開始等申告書(個人事業税) – 東京都主税局

 

また、個人事業税は「法定業種」の70業種が納める税金となっており、事業所得が290万円以下の場合は課税対象になりません。自身の事業が法定業種に該当するか否か、個人事業税が発生するか否かなど確認したい場合は、居住地の都道府県税事務所に連絡をしてみましょう。

 

出典:個人事業税 | 税金の種類 – 東京都主税局(3 申告の期限・方法)

フリーランスはいつ開業届をだすべきか

基本的には、フリーランスとして事業を開始した日から1ヵ月以内に提出をするようにしましょう。所得税法上の罰則はなくとも、1ヵ月以内の開業届の提出は義務になっていますので、期限に間に合うように行動することをおすすめします。ここで注意することは、「所得税の青色申告承認申請書(青色申告)」の適用期間です。

開業と同時に開業届の提出と青色申告をする方は特に問題ありませんが、開業届を提出せずに事業を開始していた場合、1月16日以降に開業をした際は「開業から2ヵ月以内」、それ以外では「3月15日まで」に申請をしないとその年の売上が青色申告の控除対象になりません。期日を守らないと、青色申告をした年の区分が白色申告となり、控除額が大幅に減ってしまいます。フリーランスになった方の多くは青色申告をするかと思いますので、この点は忘れないようにしてください。

フリーランスが開業届を出すメリット

フリーランスが開業届を出すメリットを4つお伝えします。

青色申告ができる

「所得税の青色申告承認申請書」を開業届と一緒に提出することで、「青色申告特別控除」が適用されることが最大のメリットになるかと思います。青色申告特別控除は「複式帳簿」での記帳、「貸借対照表」と「損益計算書」の添付などの条件を満たし、期日内に確定申告をおこなうことで55万円の控除を受けることが可能です。また、e-Taxによる電子申告あるいは電子帳簿保存をすることで最大65万円の控除が適用されます。

さらに、白色申告と違い赤字を3年間繰り越しできるため、50万円の赤字を出した翌年に100万円の利益が出た場合、赤字の50万円分と翌年の100万円の利益を相殺し、課税金額を50万円分だけにすることができます。白色申告の場合、前年度などの赤字分の相殺ができないため、上記の場合だと課税金額が100万円になってしまいます。

それ以外にも、申請をして条件を満たせば家族への給与を経費に計上できる、30万円未満の固定資産を一回の経費として全額計上できる、白色申告は家賃や電気、通信費などの按分が50%を越えないと経費計上できないが、青色申告はパーセンテージに関わらず経費計上ができるなどのメリットがあります。

複式帳簿となるため記帳が面倒になることは否めませんが、フリーランスや個人事業主にとって、非常に節税効果の高い制度となっています。

屋号付きの事業用銀行口座を開設できる

開業届で自分の事業に屋号(フリーランスや個人事業者の事業用の名称)をつけることができるため、屋号つきの事業用銀行口座を開設できます。開業届を提出せずに個人事業をしている場合は、個人名の銀行口座しか開設することができません。そうなると、取引先によっては個人名の口座にお金を振り込むことを不安に感じる方もいるでしょう。

屋号付の専用口座があると、個人事業主がビジネスとして事業を経営していることを取引先もしっかりと確認することができるため、信頼を獲得しやすくなることが

期待できます。また、個人名義の口座ではプライベートのお金と事業のお金が一緒になってしまい、複式帳簿の記帳も煩雑になりがちです。しかし、事業用の口座があると事業のお金だけを管理することができるため、確定申告なども楽になります。

契約や融資の審査で証明できる

開業している事実があったとしても、開業届を提出していない状態だと事業を公的に証明する書類などがありません。しかし、開業届を提出すると税務署の印鑑を押された個人事業の開業・廃業等届出書の控えを受け取ることになりますので、そちらで自身の個人事業を証明することが可能です。何かしらの契約や銀行融資の審査では、一般的に個人事業の開業・廃業等届出書の控えの提出が求められることが多くなります。個人事業主として社会生活を送るためにも、開業届は提出しておいたほうがよいでしょう。

小規模企業共済の申請ができる

小規模事業共済とは、会社員の退職金ともいわれている制度です。小規模事業の経営者や役員、フリーランスなどの個人事業主が任意に加入し、毎月1,000〜70,000円までの掛け金を自身で自由に設定して納めることできます。

小規模事業共済に加入し続けていると、退職時や廃業時に共済金を受け取ることができるようになり、掛金がすべて所得控除になる、掛金の範囲内であれば低金利で貸付制度を利用できるなどのメリットがあります。

こちらの制度以外にも、個人事業主は会社員と違った方法で老後の資金対策をとることができますので、気になった方は下記関連記事をご確認ください。

関連記事:フリーランスの年金の基礎知識|老後の資金対策どうする?

フリーランスが開業届を出すデメリット

開業届を提出するメリットがある一方で、開業届を提出するデメリットも存在します。ここでは、4つをピックアップしてお伝えします。

失業保険を受けられなくなる

失業保険(正式名称は雇用保険)は、失業時に再就職をしようと活動している方の生活費などを公的に支援する制度です。そのため、開業届を提出して個人事業主になると受給することができなくなります。なぜなら、個人事業主として手に職を持っていることになるので、失業手当の受給条件である「再就職をする意思」がないものとして判断されるからです。

開業できる状態が整ってから開業する方のほうが多いと思いますので、失業保険を検討する方は少ないでしょう。しかし、制度上ではそのようになっていると認識しておいてください。また、再就職の意思がないにも関わらず失業保険を受給すると不正受給になる可能性があります。不正受給と判断されてしまうと、受給金の全額返還だけでなく、不正受給で受け取った金額の最大2倍の納付が命じられます。制度を悪用しないようにしましょう。

配偶者の扶養からはずれる

配偶者が会社員の場合、会社で健康保険組合に加入していることになり、被扶養者の健康保険料は別途支払わなくてもよくなっています。また、通常の場合、健康保険の被扶養者になるには被扶養者の年収が130万円未満であれば問題ありません。しかし、開業届を提出したことで年収130万円未満でも配偶者の扶養から外されることがあります。

被扶養者ではなくなると、国民健康保険料を自分で納付しなければならないため、それまで無料だったものが有料になってしまうというデメリットが生じます。配偶者が所属している企業によって健康保険の取り決めも変わってきますので、気になった方は確認することをおすすめします。

手間がかかり知識が必要になる

会社員の場合は、企業が税金や社会保険料などの手続きをすべておこなってくれるため、自分で何かの手続きをすることがあまりなかったと思います。しかし、個人事業主になるとそれらの手続きや支払いをすべて自分がおこなうことになり、会社員よりも事務手続きが増えてしまいます。

また、白色申告でも青色申告でも事業のお金の流れを記帳しなければならず、記帳をするためには記帳に関する知識がないといけません。会社員時代には不要だった手続きや知識が必要になってしまうため、この点もデメリットといえるでしょう。

職業や所得によって税率や課税対象が異なる

「個人事業税の事業開始等申告書」の項目でお伝えしたように、個人事業税には70業種の分類があり、業種によって税率が異なっています。また、都道府県によっては課税対象となる事業収入も異なる場合があるため、自分の事業がどのように区別されているかを確認しておかなければなりません。

会社員時代と比べると、フリーランスなどの個人事業主は自分でやらなければいけないこと、知らなければいけないことが多くなります。情報を正確に把握するよう注意していきましょう。

開業届の提出方法

開業届の提出方法は以下となります。

開業届を出す時に必要な書類

マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類、個人事業の開業・廃業等届出とその控えを一緒に税務署へ提出します。また、青色申告のためには「所得税の青色申告承認申請書」を提出しますが、開業届を退出する際に同時に申し込みができるようになっています。所得税の青色申告承認申請書は控えなしでも提出可能ですが、控えも提出することで手元に書類を残すことができます。

個人事業税の事業開始等申告書については各都道府県で内容が異なり、提出先も都道府県の「税事務所」となりますので確認が必要です。ただし、確定申告をして個人事業税の対象になった場合は納税通知書が届くことになりますので、提出をしなくても制度上は問題ありません。

税務署に提出する方法

開業届の提出は、

 

①税務署窓口への持参

②書類郵送

③e-Tax

 

での申請があります。

①の場合は訂正する際に印鑑が必要になり、②の場合は返信用封筒と返信用の切手の同封、③の場合は電子証明書や利用者識別番号の取得などの準備が必要です。

それぞれに注意する点が異なるため、自身が希望する提出方法についてよく調べるようにしましょう。

フリーランスの開業届以外に必要な事務手続き

フリーランスに転身する場合、開業届以外にもしなければならない事務手続きが発生します。

年金の切り替え

会社員時代は厚生年金の手続きを会社がおこなってくれていましたが、フリーランスや個人事業主になると国民年金への切り替えを自分でしなくてはなりません。また、国民年金になると厚生年金より将来の受給額が減ってしまうので、将来の資金対策を自分で講じる必要があります。これらについては詳細にまとめている記事がありますので、関連記事をご確認ください。

関連記事:フリーランスの年金の基礎知識|老後の資金対策どうする?

保険の切り替え

フリーランスになると会社の健康保険組合から外れることになりますので、国民健康保険への切り替えか会社の健康保険の任意継続をする必要があります。国民健康保険への切り替えは、市区役所や町村役場で申し込みができます。

退職から2年間は会社の健康保険組合の任意継続も可能で、各健康保険組合での手続きとなります。フリーランスの健康保険に関してもまとめている記事がありますので、よろしければご確認ください。

関連記事:フリーランスの保険の基礎知識|個人事業主が加入できる保険とは?

口座開設や備品購入

上述したように、事業のお金の動きがわかりやすくなるように、プライベート用の銀行口座と事業用の銀行口座を分けておくことをおすすめします。開業届の控えがあれば、事業用の口座を開設することができるので、なるべく早く行動するようにしましょう。また、名刺や請求書、屋号名の印鑑など、事前に準備できることをしておくとスムーズに仕事に集中することができます。

確定申告

原則として、毎年2月16日~3月15日までの1ヵ月間が確定申告の期間になります。確定申告が必要であるにも関わらずおこなわなかった場合、無申告者が納めるべき納税額がのちのち徴収されたり、追加徴税になったりする可能性があります。また、期日を1日でも過ぎてしまった場合、青色申告特別控除が10万円に減額され、赤字を黒字と相殺した際の「繰戻し還付」をもらうこともできなくなってしまいます。

確定申告をしない場合も遅れてしまった場合も、個人事業主としてはデメリットしかありません。なるべく早く手続きができるよう、日頃から記帳をする習慣を付けておきましょう。

まとめ

フリーランスとして活動するのであれば、開業届の提出と青色申告の処理を一度にやってしまうことをおすすめします。どちらも手間や時間がかかること以外のデメリットは少ないかと思いますので、今後の事業運営をしやすくするためにも早め早めに行動をしたほうがよいでしょう。

また、開業届や確定申告でわからないことがあった場合、税務署の窓口に電話をするだけで必要な情報を教えてくれます。インターネットを利用した情報収集が基本の方もいらっしゃると思いますが、電話や対面での相談も活用するようにしてください。

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