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フリーランスと業務委託の違いとは?契約時の注意点もわかりやすくご紹介

「業務委託」という言葉は知っていても、業務委託の詳細な内容を知っているフリーランスは少ないのではないでしょうか? BtoBの業務形態で働いている方は、3種類ある業務委託のいずれかで契約をしています。そのため、業務委託についての知識を深めることは、フリーランス自身に関わる問題ともいえるでしょう。

この記事では、フリーランスと業務委託の違いや「委任契約」「準委任契約」「請負契約」といった業務委託に関する契約、契約書などについて解説をしています。この記事をご一読いただければ、業務委託に関する基本的な情報は手に入るかと思います。ぜひとも最後までご一読ください。

フリーランスと業務委託の違い

フリーランスとは働き方を表す言葉で、業務委託は契約内容を指す言葉です。そのため、両者は言葉としての範疇が異なっており、同列に扱われるものではありません。この項目では、フリーランスと業務委託の違いをお伝えするために、フリーランスとは何か、業務委託とは何かを説明したうえで、雇用契約との違い、会社員との違いについても解説をします。

フリーランスとは

フリーランスとは、企業や組織に所属せずに、個人で事業を運営して収入を得ている方のことです。個人の事業とは、株式会社や合同会社などを設立せずに事業を営んでいる方を指し、そのような方を個人事業主といいます。

個人事業主になるためには、「開業届」を税務署に提出する必要があります。しかし、開業届の提出は所得税法上では義務となっているものの、提出をしないことによる罰則はありません。そのため、フリーランスのなかには開業届を提出せずに事業運営をしている方もいらっしゃるようです(青色申告特別控除などがあるため、基本的には「開業届(正式名称|個人事業の開業・廃業等届出書)」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出することをおすすめします)。

また、個人事業主と聞くと「個人の事業のみを専業としている方」を連想するかと思いますが、会社員の方やアルバイト、パートをしている方でも個人事業主になることができます。さらに、収入の柱が会社員やアルバイトなどの「給与」になっているか、フリーランスや個人事業主としての「事業所得」になっているかを問わず(どちらが本業か副業になっているかを問わず)、個人で事業を運営している方のことをフリーランスと定付けしている政府や民間の調査資料も多くなっています。

 

関連記事:フリーランスと個人事業主の違いとは?開業届の有無やメリットデメリットについて解説

業務委託とは

業務委託とは、事業に関わる業務を外部の企業や個人に委託する契約のことをいいます。会社員やアルバイトなどに業務の依頼をする場合、両者は企業と労働者という雇用関係になり、基本的に労働者は企業などの命令に従う必要があります。しかし、業務委託は外部の企業や個人に業務の一部をお願いするものになるため、両者の関係性は対等になるという特徴があります。

ここまでの説明から「業務委託は外部の人間に業務をお願いするもの」と、まずはおおまかに認識してもよいかと思います。しかし、業務委託には「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3種類があり、それぞれの内容は法律でしっかりと定められています。また、業務委託のことを「業務委託契約」と耳にすることもありますが、業務委託契約という法律はなく、業務委託の契約は上述した3種類のいずれかに該当します。

BtoBの事業形態を採っているフリーランスの場合、すべての業務は企業や個人から委託されるものになります。そのため、3種類の業務委託についての知識はあったほうがよいでしょう。

雇用契約との違い

フリーランスと会社員の大きな違いは、企業に雇用されているか否かです。会社員は民法第623条に定められている雇用契約を企業と結んでいることになるため、企業の求める労働に従事し、企業から賃金を受け取るかたちになります。それに対してフリーランスは、企業と雇用契約を結んでいないため、あくまで対等な立場で業務をおこない報酬を受け取るかたちです。

また、契約とは、「契約をする当事者双方の合意で成立するもの」(民法第522条1項)となりますので、契約内容に合意できかねる場合、フリーランスも就職をして会社員になろうとしている方も、自身の裁量で業務委託に関する契約や雇用契約を結ばないという選択を採ることは可能です。

しかし、フリーランスも会社員も、業務をするうえでは企業などと契約を結ぶことになります。そのなかで、フリーランスの業務委託に関する契約と、会社員の雇用契約は性質が異なっています。雇用契約では、入社前の条件と業務内容が明らかに異なっている、労働基準法に違反しているなどのケースを除き、自分がやりたくないと思っている業務命令でも、原則的には従う必要があります(当然ながら、業務に納得ができない場合は契約の解除=退職を願い出ることができます)。

雇用契約は「労働に従事すること」を約束する契約でもありますので、清掃作業の強要や単純作業を繰り返しおこなわせるなどの特別な事例を除き、会社員などは雇用主の意見に従わなければなりません。会社員が業務命令に従わなかった場合、民法第415条の「契約上の債務不履行責任」に該当する場合があり、懲戒処分や懲戒解雇の対象になることも考えられます。

会社員との違い

フリーランスの場合、そもそも契約内容に示された業務のみをおこなうかたちとなっており、会社員と違って業務の指揮命令権も依頼者側にありません。そのため、依頼主から契約内容と違う業務を求められた場合、契約を見直したり、追加された内容についての業務はおこなわないという選択を採ることも可能です。

加えて、フリーランスは労働基準法で定める「労働者」に該当しないため、労働基準法が適用されません。会社員などに適用される、1日8時間、週40時間の労働時間の制限や休憩時間、最低賃金などの決まりがフリーランスにはありませんので、その点も大きな違いといえるでしょう。

業務委託の契約種類

上述したように、業務委託には「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3種類があります。BtoBの事業形態で事業運営をしているフリーランスは、必ずいずれかの契約に該当します。それぞれの違いを認識しておきましょう。

委任契約

委任契約は、民法第643条で以下のように定められています。

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

ここで大切になるのが「法律行為をすることを相手方に委託する」という部分です。「法律行為」には「契約」「単独行為」「合同行為」があり、この記事で紹介をしている雇用契約や業務委託に関する契約、身近な例としては、日常生活での買い物も売買契約の一つです。そして、法律上の「委託」とは、法律行為や事実行為を自分以外の人間や機関に依頼することを指します。

つまり、委任契約は、「契約をした相手に法律行為にともなう行動や意思決定の権限を与えるもの」となります。委任契約の具体例は、弁護士や税理士、行政書士などに法的な効果を持つ業務を依頼すること、身近な例では、買い物を誰かにお願いし、それを了承してもらうことなどとなります(買い物=売買契約なので、誰かに買い物を依頼してそれを相手方が承認すれば、「売買契約という法律行為を委託している」=委任契約が成り立ちます)。

また、委任契約は「行為に対して報酬を支払う」という特徴があります。そのため、フリーランスが委任契約を締結した場合、成果物などの結果に関わらず報酬が支払われ、結果に対しての責任を負うことはありません。弁護士が敗訴をしても契約違反にならないように、委任契約を結んだ結果が依頼人に好ましくない結果だとしても、それを持って違反行為として何かを請求されることはありません(明らかな契約違反や善管注意義務違反などを除く)。

準委任契約

準委任契約は、民法第656条で以下のように定められています。

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

この節というのは、民法第643条から655条までの委任に関する条文のことです。また、「法律行為ではない事務の委託」とは、条文のとおり法律行為をともなわない行動を指すもので、医師による診断、セミナーや講演の依頼、コンサルタントへの依頼、エンジニアへのソフトウェア開発の労務依頼などが含まれます。民法第656条にあるように、「準委任契約は委任契約を準用する契約」となっているため、双方の違いは法律行為の有無のみとなります。

また、委任契約も準委任契約も善管注意義務(一般的・客観的に求められる注意をおこなうもの|民法第644条)を負うため、依頼者側の損害を被るような結果を招いた場合は損害賠償請求をされる可能性があります。加えて、双方の契約は依頼者側に指揮命令権のないものとなりますが、依頼者(委託者)から請求があった場合は業務状況を報告する必要があり、業務終了時も遅滞なく結果の報告をしなくてはなりません(民法第645条)。

請負契約

請負契約は、民法第632条で以下のように定められています。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

請負契約で注目すべき点は、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し」の部分です。委任契約と準委任契約は「法律行為あるいは法律行為以外の行為」について委託をするものでしたが、請負契約では「仕事の完成」が求められ、仕事の結果に対して報酬が支払われます。

そのため、請負契約を結んだフリーランス(受託者|請負人)は必ず成果物を完成させなければならず、成果物が完成する前に報酬を請求することもできません。また、契約をしたフリーランスは業務の完成を約束しているので、「依頼者の契約違反」「依頼者の破産」「依頼者との契約解除の合意」がない限り、フリーランス側からの契約解除は原則的にできなくなっています。

加えて、委任契約と準委任契約とのもう一つの大きな違いは、成果物に対する契約不適合責任(旧民法の瑕疵担保責任に相当するもの)です。契約不適合責任とは、簡単にいうと成果物や商品などに欠陥があった場合(瑕疵)、その欠陥を担保し責任を持つ、ということです。

委任契約と準委任契約には契約不適合責任がありませんが、請負契約には契約不適合責任があります。そのため、契約内容に適合しない成果物などを納品した場合、フリーランス側は「損賠賠償請求」「契約解除」「履行の追完(契約内容どおりの成果物にすること)」「代金の減額」などの請求を依頼者から受ける可能性があります。

また、請負契約も委任契約、準委任契約と同じく、依頼者には指揮命令権がありません。加えて、請負契約の具体例としては、建物の建設工事やデザインの制作、ソフトウェア開発などが該当します。

業務委託の契約締結の流れ

業務委託をする際の契約締結までの流れを説明します。また、フリーランスが契約をする業務委託は準委任契約か請負契約がほとんどになるかと思います。その点も意識しながら確認してみてください。

業務内容と条件の話し合い

まず、依頼者(クライアント)と業務内容や条件などについて協議をします。業務内容には、契約期間(納期)やトラブルの対処法、求められる品質、報酬支払いの条件・方法・日程、連絡方法などを定めます。また、原則として契約は口約束でも成立しますが(民法第522条)、依頼者による一方的な契約内容の変更や解約、言った言わないなどの問題を回避するためにも、契約内容は書面で残すことを前提として協議をしたほうがよいでしょう。

加えて、成果物の品質が求められる請負契約では、成果物の仕上がりでトラブルになることも多くなっています。協議の際は起こりうる問題について考えを巡らし、トラブルを未然に防ぐような契約を結べるよう努力しましょう。

契約書の作成・確認

協議を終え、契約内容について双方が合意したあとは、フリーランスが見積書を依頼主に提出することが一般的です。依頼者は見積書を見て問題がなければ契約書を作成し、依頼者が作成した契約書にフリーランスが合意することで契約の締結となります。(契約書をどちらが作るかについての決まりはないため、フリーランスが契約書を作成することも可能です。しかし、依頼者側が契約書を作成するケースのほうが多くなっています)

繰り返しとなってしまいますが、口頭で契約内容に合意するだけではなく、契約書を作るように注意しましょう。

 

関連記事:フリーランスが結ぶ契約とは?契約書締結の流れや注意点を解説

業務委託の契約締結後

契約内容にしたがって、フリーランスは委任あるいは請け負った業務を遂行します。また、請負契約は委任契約・準委任契約と違って報告義務を負いません。そのため、依頼者側が報告義務を希望する場合は「報告義務を定めた契約書」を作成する必要があります。

委任契約・準委任契約と請負契約は「成果物の完成や責任」「受託者の義務」「契約の解除」「報告義務」「報酬の請求」などの決まりが異なります。契約を結ぶ際は、自分が法律上でどちらの契約を結んでいるかをしっかりと理解するようにしましょう。

企業がフリーランスに業務委託をするメリット

企業がフリーランスに業務委託をするメリットを3つお伝えします。

専門性の高い人材の確保

フリーランスとして事業運営をしている方は、特定分野で専門性の高い能力を持っていることが多くなります。そのため、企業内に専門的な能力を備えた人材がいない場合、フリーランスに業務委託をすることで必要なポジションの穴を埋めることができます。フリーランスには、エンジニアやデザイナー、ライター、カメラマン、コンサルタント、マーケター、営業代行などといった幅広い職業の方がいますので、企業として足りていないところ、弱いところをピンポイントで補強することができるでしょう。

固定費をおさえられる

一般的に、会社員を1人雇うよりもフリーランスに業務委託をした方が企業としての支出が安くなります。なぜなら、企業が会社員を1人雇い入れた場合、給与や賞与、社会保険料などを支払い続ける必要があるからです。これらの支出は企業から見れば固定費となり、人件費という固定費が膨らんだからといって、企業側はむやみに会社員を解雇することができなくなっています(労働契約法第16条)。

雇い入れた会社員が事業利益に大きく貢献することも考えられますが、優秀な人材は将来的に独立や転職をする可能性も高くなります。それとは逆に、採用時は期待していた人材でも、思うような仕事をしてくれない可能性もあります。会社員を1人雇うということは、固定費の支出が確定的になっているなかで、これらのようなリスクを抱えている状態であるともいえます。

また、繁忙期と閑散期がはっきりと分かれている企業も存在しており、案件によって人材を調整したいという企業もあるはずです。そのような際は、フリーランスに業務委託をすることで固定費を抑えながら事業運営をおこなうことができ、年間の企業の支出をコントロールすることも可能になるでしょう。

組織の生産性向上

専門性の高い人材の確保と固定費の削減は、組織の生産性を上げることにつながります。生産性とは、労働や資材、資金、設備などの投入量と成果物やサービスの比率のことで、少ない投入量で効果的な結果を得ることができる状態を「生産性が高い」という言葉で表します。

フリーランスに業務委託をすると、技術面と労働面からみた人材の不足を補うことが可能になり、固定費ではなく変動費がスポット的に増えるだけになります。企業運営をフレキシブルにできるようになるため、フリーランスの利用は組織の生産性向上に寄与するといえるでしょう。

また、企業の事業内容や方針、所属している会社員の能力によりますが、専門性の高いフリーランスに接することで業務に対する意識が変わったり、スキルや知識を吸収したりすることも可能です。最初はフリーランスに業務委託をしていても、企業や会社員が知見を深め、最終的にはすべての業務を自社だけで回せることもできるでしょう。

企業がフリーランスに業務委託をするデメリット

企業がフリーランスに業務委託をするデメリットを2つお伝えします。

業務管理が困難

上述したように、企業がフリーランスと業務委託に関する契約を結ぶ際は、「委任契約」「準委任契約」「請負契約」のいずれかになります。これらの契約は指揮命令権のない契約となっているため、企業はフリーランスの業務に対して細かな指示ができません。納期どおりに求める水準の成果物やサービスを提供してくれるフリーランスと契約を結べば問題はありませんが、納期に遅れたり、成果物やサービスの品質が悪いフリーランスがいることも事実です。

自社企業のプロダクトでも、納期遅れやクオリティの低い結果を提示されると依頼者側は困ってしまうものです。さらに、フリーランスに依頼をした業務が別の企業から依頼を受けたものだった場合(エンドクライアント→自社企業→フリーランスの構造。下請けとしてフリーランスに依頼している場合)、自社企業から見たクライアントにも迷惑をかけることになり、会社としての信頼も失墜してしまいます。

業務委託には指揮命令権がないため、上述したような事態に陥る可能性も考えられます。そのため、シビアな業務管理が必要なプロダクトの場合は自社企業でうまく回すか、絶対的な信頼のおけるフリーランスに依頼したほうがよいでしょう。

知見・ナレッジが蓄積しない

フリーランスへの業務委託が常態化してしまうと、自社企業や自社の会社員に知見やナレッジが蓄積しないというデメリットが生まれます。

企業の資産には、資金、土地、建物、機材、設備、ITシステムなどといろいろな種類があります。しかし、それらを運用するには人の手が欠かせなくなっており、「人こと宝」という言葉も存在しています。フリーランスを利用し続けることによって人材の育成がままならず、企業利益を生む構造をフリーランスに依存してしまっては元も子もありません。

また、信頼できるフリーランスがいたとして、そのフリーランスが常に業務委託に応じてくれるものではなく、継続利用をしていくなかで報酬の増額を申し入れられることもあるでしょう。フリーランスはあくまで外部の人間であり、企業を成長させるには、企業にいる人材を育てることが重要だと認識する必要があります。

業務委託の注意点

フリーランスが業務委託を受ける際の注意点を3つお伝えします。

偽装請負になっていないか確認する

偽装請負とは、実質的に労働者の供給や派遣をおこなっているにも関わらず、委任契約、準委任契約、請負契約として契約を結んでいる状態のことで、指揮命令権を依頼者(側)が握っている場合を指します。そして、依頼者(側)が指揮命令権を握っているということは、実務的に雇用契約と同じ状況になっているにも関わらず、「依頼者側は受託者の社会保険料の支払い義務が生じない」「実質的には労働者であるにも関わらず、労働基準法が適用されない」などの問題が生じます。そのため、偽装請負は違法行為として扱われ、労働者派遣法、職業安定法、労働基準法への違反として罰せられる可能性があります。

また、これらの罰則は依頼者だけでなく受託者にも適用されてしまうケースがあるため、フリーランス自身にもリスクがともなうものとなります。業務委託に関する契約をした際は、フリーランス自身で業務の実態を適切に把握し、偽装請負に該当していないかを確認したほうがよいでしょう。

業務内容・働き方を確認する

業務内容や成果物の品質について明確に定めていないと、トラブルに発展する可能性があります。法律上、依頼者と受託者は対等な関係となっていますが、依頼者は金銭を支払う側、仕事を与えている側という考えが生まれやすく、意識的にも無意識的にも要求する内容がエスカレートしがちです。

また、受託者(フリーランス)としても、契約している業務以外に仕事がない場合、将来への不安から依頼者の要望にできるだけ応えようとしてしまうものです。それらを抑止するためにも、業務内容や働き方についてはしっかりと契約書に盛り込んだほうがよく、そうすることで受託者自身の安全を守ることができます。

報酬・支払いを確認する

契約全体の報酬や支払いについてはもちろん、細かなことについても契約書に定めておくとよいでしょう。具体的には、「3回以上の打ち合わせについては打ち合わせ費用を請求する」「打ち合わせの移動費は依頼主の負担とする」「契約内容の追加がある際は⚪︎⚪︎円以上を請求する」などです。受託者として依頼者の要望に応えることは非常に大切なことですが、要望を実現するために受託者が不利益を被る必要はありません。報酬や支払いについても対等な立場を持って提案し、明確にしたおいたほうがよいでしょう。

まとめ

BtoBの業務形態を採っているフリーランスは、「委任契約」「準委任契約」「請負契約」のいずれかで依頼主と契約を結ぶことになります。そのため、これらの法律についての知見を持ち、法律に基づいた契約を結ぶように努力しましょう。特に「偽装請負」はフリーランス側も罰せられる可能性があるため、依頼主の言動に注意する必要があります。

また、フリーランスによっては依頼主との信頼関係などから、書面での契約書が不要だと考える方もいらっしゃると思います。しかし、依頼者もフリーランス(受託者)も事業を運営しているため状況が変わっていく可能性があり、「仕事を続けるためには依頼者の要望を受け入れるしかない」「契約書を作成しておけばよかった」などと後悔することも少なくありません。状況によっては契約書の作成を提案しづらいこともあるでしょうが、契約書の作成はフリーランスが自身の身を守るためにも重要なことです。その点にも留意して、事業を運営していくようにしましょう。

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