フリーランスと個人事業主っていったい何が違うのだろう? 会社員以外のキャリアについて調べていくと、このような疑問を持つこともあるかと思います。この記事では、上記内容やフリーランスや個人事業主のメリット・デメリット、税金や社会保険などについてまとめています。ぜひともご確認ください。
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フリーランスと個人事業主の違い
フリーランスとは、会社などの組織に所属せずに事業を営んでいる方のことを指す言葉で、「働き方」を意味するものです。それに対して個人事業主は、開業届を税務署に提出し、継続した事業をおこなっている方を指す言葉で、「税法上の区分」を意味します。
しかしながら、フリーランス協会やランサーズなどのフリーランス関連の調査では、本業を持って働きながら、副業で収入を得ている方も広義の意味でフリーランスと定義されています。そのため、「企業などに所属をしていながら、所属している組織とは関係のないところから報酬を得ている方」も広義ではフリーランスととらえてよいかと思います。
会社員との違い
会社員とフリーランスの大きな違いは、企業との雇用関係にあります。会社員の場合は企業と雇用契約を結ぶかたちになっており、雇用側と労働者側という関係になります。しかし、フリーランスの仕事では、一般的に請負契約(仕事の成果物に対して報酬が支払われる契約)か委託契約(委託された業務の遂行に対して報酬が支払われる契約)というかたちになり、企業との雇用関係は発生しません。
加えて、フリーランスは雇用関係が発生しないため、雇用保険に加入することができません。また、有給休暇や退職金、会社からの福利厚生手当などもなくなり、会社員であれば会社と従業員が折半をして支払いをしていた国民健康保険や国民年金保険も自分で全額を納めなければなりません。しかしながら、会社員にはない節税対策や自由な働き方、契約によっては大きな報酬を得れるチャンスがあるなどの特徴があります。
自営業との違い
自営業もフリーランスと同じく、会社などの組織に所属せず事業を営んでいる方を指す言葉です。また、自営業という言葉に明確な定義はありませんが、フリーランスや個人事業主、自ら会社を立ち上げた経営者なども「自営業」として説明することができます。しかし、フリーランスの事業は請負契約か委託契約になることが多いですが、自営業はそれらの契約を結ばずに、独立して事業を営んでいる方を指すことが多い印象があります。
フリーランスのメリット
フリーランスの特徴的なメリットは、働く場所や時間を自由に決められることです。コロナをきっかけにリモートワークが普及しましたので、会社員の方でも自宅やワーキングスペースで働くことができますが、勤務時間が決められていることのほうが多いかと思います。
もちろん、フリーランスの仕事でも企業への出勤が必要なもの、在宅でも勤務時間が定められているものはありますが、そのような条件を希望しない場合は契約を結ばなければ済む話です。フリーランスは自身の仕事量や家族の状況などで、働く時間や場所、量などの条件について裁量権を持ちますので、その点は会社員にはない大きなメリットになるでしょう。
フリーランスのデメリット
フリーランスは自由に働くことができますが、自分で仕事を獲得しない限り報酬が発生しません。また、継続的な仕事で報酬を得ていても、クライアントの状況により契約が打ち切りになる可能性があります。
会社員の場合、決められた仕事をおこなっていれば継続的に報酬が発生し、企業も業績悪化などの理由があっても簡単に従業員を解雇することができません。フリーランスは会社員に比べると収入が不安定になりやすいので、その点は大きなデメリットといえるでしょう。また、上述した福利厚生や各種保険の支払いが増えること、事務仕事が増えることなども会社員にはないデメリットです。
個人事業主のメリット
個人事業主の最大のメリットは、青色申告特別控除になるでしょう。青色申告特別控除は最大で65万円の控除を受けることができるため、節税効果が高くなっています。また、青色申告のもう一つの大きなメリットとしては、赤字の繰越が3年できることを挙げられます。
赤字の繰越とは、翌年以降に事業が黒字化した際に、その黒字分の所得に対して赤字の損失分を差し引くことができるということです。事業が赤字になった際は所得税が発生しないことに加えて、翌年以降に黒字化した時の所得を赤字の年の損失分で相殺することができるため、こちらも節税効果が大きい制度になっています。
個人事業主のデメリット
青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳をし、確定申告で「確定申告書」や「青色申告決算書」などの書類を提出しなければいけません。
現在では複式簿記の記帳や必要な書類を簡単に作成できるソフトが多数ありますが、「借方」と「貸方」、「勘定科目」など、簿記についての理解がないと最初はよくわからなくなる方も多くいらっしゃると思います。また、事業で発生した金銭の動きは複式簿記にすべて記載しなくてはならないため、会社員にはない事務作業が増加します。
さらに、企業では総務部や経理部がおこなっていた内容はもとより、営業部や企画部、法務部などの仕事も個人事業主はひとりでおこなうことになります。自身の事業に関するあらゆる知識が必要になり、労力もその分かかってしまうため、会社員と比べると仕事の幅が広くなるともいえるでしょう。
フリーランス・個人事業主の税金と社会保険
フリーランスや個人事業主の税金と社会保険について説明したあとに、節税についてお伝えします。
税金と社会保障について
会社員は、雇用主である企業が税金や社会保険の手続きをおこなってくれていましたが、フリーランスや個人事業主になるとそれらの手続きをすべて自分でしなくてはなりません。
税金には、所得税、消費税、住民税、個人事業税があり、フリーランスや個人事業主が主に加入する社会保険は国民健康保険と国民年金保険です。所得税と住民税は累進課税制度となっており、所得によって納付する金額が変わっていきます。消費税は課税対象者となる条件を定めており、課税売上高が1,000万円以下の方は納税義務が免除されます。個人事業税は法定業種の70業種に該当し、かつ事業所得金額が290万円以上の方に課税される税金で、すべての個人事業主に該当するものではありません。
個人事業主はこれらの税金の計算をすべて自分でおこない、確定申告の際に書類を提出し、納税しなくてはなりません。また、国民健康保険と国民年金保険についても自分で手続きをおこない、上述したように会社員よりも支払額が増加します。これらについては関連記事で詳しく説明しています。「フリーランスエンジニア」のタイトルが入っていますが、エンジニア以外のフリーランスや個人事業主にも該当しますので、よろしければご確認ください。
関連記事:フリーランスエンジニアの手取りと必要金額の目安について
フリーランスや個人事業主の節税について
ここまで聞くと、フリーランスや個人事業主は損ばかりなのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。しかし、個人事業主の事業所得は、すべての人に対して適用される基礎控除の他に、青色申告をしている方には青色申告特別控除が適用され、個人事業に加えて副業として企業から給与をもらっている場合、給与所得控除を併用できるなどのメリットもあります。
また、事業をおこなううえで発生した支出はすべて経費に計上できるようになっており、売上げから経費を差し引いた金額が事業所得になるため、うまく活用することで節税につながります。自宅兼事務所として事業をおこなっている方は家賃や光熱費、事業運営の一環として携帯電話を利用している方は通信費なども事業に必要な割合において経費に計上できる(按分|「あんぶん」という)というものもあるため、この点も会社員にはないメリットです。
さらに、会社員の退職金に相当する金額を自分で積み立てていく「小規模事業共済」というものも存在します。小規模事業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」となり、事業所得から差し引けるため節税と将来の備えが同時にできる制度です。すべての手続きを自分でおこなう必要があるため、煩雑だと思われる方もいらっしゃると思いますが、フリーランスや個人事業主は自身で扱える節税の範囲も多岐に渡るため、この点をメリットと考えてもよいかと思います。
個人事業主になるために必要な手続き
税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することで個人事業主になることができます。しかし、上記書類を提出しただけでは「白色申告」となりますので、青色申告特別控除を受けるためには、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなくてはなりません。
白色申告でも個人事業主として開業できますが、青色申告控除に比べると節税効果が少なくなっているため、個人事業主としての事業を収入の柱にする際は、「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出するようにしましょう。書類を提出し、認可されたあとは国民健康保険と国民年金保険の手続きが必要になります。両方とも基本的に区役所や市役所で手続きができますので、職員の方に話を伺ってみましょう。
個人事業主が受けられる補助金や助成金
個人事業主は法人に比べて経営が安定しにくくなっているため、個人事業主の事業を推進するために国や地方自治体が補助金や助成金の制度を設けています。補助金は申し込み後に審査があり、審査に合格しなければ受給できない制度で、助成金は要件を満たせば受給できる制度です。
補助金制度には、「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」、助成金には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、「両立支援等助成金」などがあります。補助金と助成金は地方自治体が独自でおこなっているものも非常に多くなっており、基本的に公募期間が定められています。個人事業主の事業によってはこれらの制度を利用できますので、支援を受けたい方は積極的に調べるようにしましょう。
まとめ
現在フリーランスとして働き収入を得ている方は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出して青色申告特別控除を受けられるようにしましょう。これらの書類を提出しなくても罰則を受けることはありませんが、副業として20万円以上の収入がある方は確定申告が必要になります。そのため、継続的に事業を続けていくのであれば白色申告よりも青色申告のほうが節税で有利になることは間違いありません。
また、開業をして2ヵ月が経過してしまうとその年の青色申告特別控除を利用できなくなってしまいますので、その点にも注意してください。フリーランスや個人事業主と会社員を比べるとそれぞれにメリット・デメリットがありますが、この記事をご覧いただいている方は前者について興味のある方だと思います。フリーランスや個人事業主についてしっかりと調べ、ご自身のキャリアを検討いただければ幸いです。
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