「年金」は、会社員からフリーランスになることで制度が大きく代わるものの一つです。知識がないと不安になることもあるかと思いますが、フリーランスの年金や老後の資金対策について正しい知識を得ることで、将来に対する備えをとることができます。この記事では、国民年金の制度や国民年金以外の制度について分かりやすく解説をしています。ぜひともご確認ください。
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フリーランスは国民年金の加入が必須
会社員の年金のことを「厚生年金」といい、フリーランスが加入する「国民年金」とは種類が違う年金になっています。会社員からフリーランスに転身するにあたって年金の制度が変わるため、フリーランスになった際は国民年金に加入する手続きを自分でしなくてはなりません。この項目では、フリーランスが加入する国民年金についての基本情報をお伝えします。
- 国民年金と厚生年金の違い
国民年金とは、外国籍の方も含め、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなくてはならない公的年金制度です。フリーランスのような自営業、農業や漁業を営んでいる方は自分で直接手続きをし、保険料を自分で納めます。また、国民年金のみに加入している方を「国民年金の第1号被保険者」といいます。
厚生年金とは、会社員や公務員として働いている70歳未満の方が加入している公的年金制度です。派遣社員やアルバイト、パートの方でも要件を満たした際は加入されるものとなり、手続きは会社などがおこないます。国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入するものとなっているので、厚生年金に加入している方は国民年金にも加入していることになります。また、厚生年金に加入している方を「国民年金の第2号被保険者」といいます。
日本の年金制度は国民年金と厚生年金の「二階建て構造」になっており、厚生年金制度に加入している方は、一階部分の国民年金、二階部分の厚生年金の両方を受け取れるため、年金の給付額が大きくなっています。(「企業型確定拠出年金」や「個人型確定拠出年金|iDeCo」などの企業や個人の私的年金を合わせて「3階建て構造と呼ばれることもあります。)
また、国民年金の保険料は収入に関わらず全員が同額を納めます。令和5年度は月額16,520円で納められ、毎年見直しがおこなわれます。それに対し厚生年金は、収入の多寡によって金額が変動します。さらに、国民年金は加入者が納付額の全額を負担しますが、厚生年金は納付者と会社の折半になっているという特徴があります。これらの詳細につきましては、下記参考サイトが分かりやすいかと思います。より具体的に知りたい方はぜひともご参考ください。
国民年金は社会保険料控除の対象にできる
会社員の頃と違い、フリーランスになると自分で「確定申告」をおこない、その年における所得・税金納付額を算出し、税務署に申告・納税をしなければなりません。所得とは、売上(収入)から経費や控除を差し引いた金額のことをいいます。
個人事業主になると、納税者の誰しもが対象になる「基礎控除」の48万円以外にも、青色申告承認申請書を提出した個人事業主が対象になる「青色申告特別控除」(2023年5月現在では、条件によって10万円、55万円、65万円の控除と分かれています)、一定額の医療費支払いで対象になる「医療費控除」、事業所得が290万円以下の方が対象になる「事業主控除」など、16種類の控除があります(事業主控除を含まずに15種類と説明されることも多くあります)。
国民年金はその中の一種「社会保険料控除」に該当し、国民健康保険料や介護保険料なども社会保険料控除の対象になります。また、社会保険料控除や医療費控除、ふるさと納税(寄附金控除)などは会社員でも適用される制度です。現在会社員の方でも節税が可能ですので、気になった方は【会社員 節税】などと検索エンジンで調べてみてください。
国民年金への切り替え手続きの方法
会社員を退職したあと、フリーランスとなった方は国民年金への加入手続きをおこなわなくてはなりません。手続きをおこなう場所は、自身の居住地の市区役所や町村役場です。役所や役場で担当部署名は若干異なっていますが、国民年金を扱う窓口に行けば手続き可能です。
会社を退職した際に離職票などを受け取ると思いますので、
①退職日が確認できる書類
②年金手帳などの基礎年金番号が分かるもの
③運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
④印鑑
を持って、手続きをおこなってください。国民年金への切り替えは原則として退職後14日以内となっていますので、なるべく早く手続きをしましょう。
国民年金の納付方法
国民年金の納付方法は以下の3つです。
①納付書での現金支払い
②口座振替での支払い
③クレジットカードでの支払い
国民年金の支払いで注目したいことは「前納」の制度です。385,900円の国民年金保険料を口座振替で一括納金する「2年前納」で16,100円の割引、194,090円の国民健康保険料を口座振替で一括納金する「1年前納」で4,150円などの割引があります。また、平成29年4月からクレジットカードを利用した前納も可能になりました。クレジットカードでの2年前納は387,170円で割引額が14,830円、1年前納は194,720円で3,520円の割引になっています※。
※注釈:令和5年度で計算。口座振替と納付書・クレジットカードでの前納は金額と割引額が異なります。
これらの情報を踏まえ、少しでも年金の支払いをお得にしたい方はクレジットカードでの2年前納をおすすめします。クレジットカードの2年前納は387,170円で14,830円の割引となっていますが、大体のクレジットカードはポイント制がついていると思います。100円で1ポイントになるクレジットカードを利用すると3,871ポイント取得できるので、2年前納の割引とクレジットカードのポイント分を換算すると、
2年前納14,830円+3,871ポイント=18,710円分の割引となります。
口座振替の2年前納は385,900円でクレジットカードの2年前納は387,170円なので、クレジットカードのほうが1,270円損をする形になりますが、クレジットカードの前納割引とポイントを足した18,701円分から1,270円を引いても17,431円分の割引となり、口座振替での2年前納の16,100円の割引よりも1,331円分お得になります。
(クレジットカード2年前納割引14,830円+クレジットカードポイント3,871円分)-
(口座振替2年前納割引16,100円-クレジットカード2年前納割引14,830)=クレジットカードのほうが1,331円分お得
いずれにせよ、口座振替かクレジットカードで2年前納をすると割引金額が大きくなります。資金にゆとりのある方は検討してみてください。
出典:国民年金保険料
もし国民年金を納められなかったらどうなる?
フリーランスは収入が不安定になりがちなので、国民年金保険料を払えなくなることもあるかと思います。そのような際は、「免除」か「納付猶予」の手続きを取ったほうがよいでしょう。
免除とは、その名のとおり国民年金保険料の全額あるいは一部を免除する制度です。免除には「法定免除」と「申請免除」があり、申請免除には全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除があります。また、申請免除を認めてもらうには審査があり、免除の種類によって将来受け取る年金額が減少します。
納付猶予とは、50歳未満の方で本人や配偶者の前年所得が一定額以下の際に、国民年金保険料の支払い期間に猶予を持たせる制度です。納付猶予にも審査があり、審査に通った場合はその猶予期間も受給資格期間として扱われますが、猶予期間の国民年金保険料は未納扱いになるので、将来受け取る年金額が減少します。
国民年金保険料を支払えない方はこれらの制度を利用できますが、双方とも将来の受取額が減少してしまうためあまりおすすめはできません。しかし、免除と納付猶予を利用した方は、10年以内であれば保険料の追納が可能です。追納をすることで将来の年金受取額を満額に近づけることができ、節税対策にもなりますので、免除か納付猶予を利用した方は検討してみてください。
また、何も申請せずに国民年金保険料を支払わなかった場合、2年を経過するとその分は未納扱いとなり追納することもできなくなります。何も連絡せずに未納した期間は受給資格期間として計算されず、年金受取額も減少します。万が一のときの障害年金や遺族年金の受け取りもできなくなる可能性があるので、少なくとも免除か納付猶予の手続きはしておくようにしましょう。
フリーランスの老後の資金対策
国民年金以外のフリーランスの老後の資金対策法を5つお伝えします。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoとは、国民年金や厚生年金にプラスして任意の希望者が加入し、給付を受け取ることができる私的年金制度です。年金制度を「三階建て構造」と例えた際の三階部分に該当し、20歳以上65歳未満の第1号被保険者と第2号被保険者が加入できます。
iDeCoは拠出(年金や保険の加入者が掛金を払うこと)した掛金で投資信託や保険商品などの金融商品を自分で選択・運用し、積み立てた資産を60歳以降に受け取ることができる制度です。毎月の掛金は最低5,000円で掛金は1,000円単位で設定することができ、フリーランス(第1号被保険者)の場合は最大でひと月68,000円まで拠出することができます。また、投資信託で得た運用益には通常20.315%の税金がかかりますがiDeCoでは非課税となっており、拠出金も「小規模企業共済等掛金控除」に分類されるため全額控除されます。
年金としての備えと節税対策ができるiDeCoですが、原則として60歳まで資産の引き出しができない、資産運用になるため元本割れする可能性がある、60歳以降になるまで基本的に解約ができないなどの注意点があります。また、国民年金保険料を払っていない方や国民年金の免除・納付猶予を受けている方はiDeCoに加入することができず、国民年金基金や付与年金制度に加入している方は、それらの金額と合わせて月68,000円が最大の拠出金額となります。
国民年金基金
国民年金基金とは、フリーランスや個人事業主などの第1号被保険者で20歳以上60歳未満の方と60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入されている方が入ることができる公的な年金制度です。国民年金基金ができるまでは、第1号被保険者は会社員などの第2号被保険者が加入している厚生年金に該当するものがなく、不満の声が上がっていました。そこで、第1号被保険者向けの厚生年金に該当する国民年金基金が平成3年に作られた経緯があります。公式サイトでは、国民年金基金は第1号被保険者の年金の2階部分に相当すると説明されています。
1口目と2口目の口数制になっており、年金額や給付の型を自分で選択することができます。また、掛金は全額控除対象となり、掛金の増減も可能です。最大68,000円まで拠出することができますが、iDeCoにも加入している場合、iDeCoと国民年金基金の掛金の合算で最大68,000円となりますので注意が必要です。加えて、「付加年金」とは併用することができず、一度加入すると原則的にやめることができません。そのため加入希望者は、iDeCo、国民年金基金、付加年金のなかからどの制度が自分に合っているかを調べる必要があります。
付加年金
付加年金とは、第1号被保険者が加入することができる年金の一つで、国民年金保険料に月額400円の付加保険料を拠出することで、将来もらえる年金受給額に「付加保険料を納付した月数×200円」を加算して受け取ることができる制度です。
例えば、40歳から60歳までの20年間付加年金に加入した場合、240ヵ月の納付期間となりますので、240×200円=48,000円を通常の年金にプラスして受給することができます。付加年金は納入期間に関わらず2年でもとが取れるようになっており、年金を受け取っている限り付加年金分も一緒に受給できます。そのため、非常にメリットの大きい制度といえるでしょう。また、上述したように国民年金基金とは併用することができなくなっています。
小規模企業共済
個人事業主や小規模企業の経営者などが加入できる制度です。小規模企業共済は会社員の退職金の代わりになるような制度となっており、毎月1,000〜70,000円の賭け金を自由に設定でき、6ヵ月以上の積立があれば廃業時に共済金を受け取ることができます。しかし、20年未満で任意解約をした場合は元本割れしてしまうので、一度加入したら長期間加入し続けることを前提にしなければなりません。
小規模事業共済は掛金が全額控除になり、納付した期間や解約の理由によりますが、最大で納付金額の120%を共済金として受け取ることができます。また、積み立てている掛金内で低金利で貸付を受けることができるといったメリットもあります。上述した年金制度以外のものとして併用できますので、節税や老後の資金対策にもおすすめできる制度です。
つみたてNISA
つみたてNISA(少額投資非課税制度)とは、投資した金融商品の運用益にかかる税金(20.315%)が購入してから20年間無料になる制度です。非課税になる投資枠が年間40万円(ひと月約33,000円)で投資商品も最初から厳選されているため、初心者でも始めやすいものになっています。通常のNISAとは別の制度となっており、つみたてNISAとNISAを併用することはできません。また、iDeCoとは異なりいつでも金融商品を売却できるようになっています。
ここまで説明してきた他の制度と違い、つみたてNISAの掛金は非課税になりません。しかし、老後の資金対策や投資の入門として適している制度となっており、加入期間の定めなどもありませんので、気になった方はぜひとも活用してみてください。
出典:つみたてNISAの概要
まとめ
フリーランスになると年金や老後のお金について心配になる方もいらっしゃると思いますが、対策を講じることができる制度が多数存在しています。会社員であれば、厚生年金の手続きを会社がおこなってくれますが、フリーランスは厚生年金に代わる対策を自分で講じるイメージです。老後の資金対策の制度はすべて掛金が発生するため、金銭にゆとりがないとできないと思われる方もいらっしゃると思いますが、1万円以下の少額からスタートできるものが多くなっています。
これらの情報は積極的に取りに行かないと知らないことのほうが多くなるかと思いますので、いろいろと調べて行動していきましょう。
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