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フリーランスでも年末調整は必要?源泉徴収・確定申告との違いや必要・不要なケースをご紹介

会社員時代に年末調整という言葉を聞いたことがあっても、実際に何をするものなのか、知らない方も多いのではないでしょうか?

フリーランスとして独立した際は、様々な手続きをしなければならなくなることから、「年末調整もやる必要があるかもしれない」と疑問をいだいている方もいると思います。

この記事では、フリーランスでも年末調整が必要な場合と不要な場合があるということを解説していますので、ぜひご覧ください。

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年末調整とは

年末調整とは、従業員を雇っている企業がおこなうことで、

源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続

きです。

企業は、従業員の毎月の給料から源泉徴収税、復興特別所得税、厚生年金保険料、雇用保険料、健康保険料などを天引きし、後日(翌月の10日までに)、源泉徴収税と復興特別所得税を税務署に納付します。

源泉徴収税は、一年全体でみて支払う所得税を、源泉徴収税額表に定められた金額で分納しているため、納めすぎていたり、不足していたりすることがあります。企業は、そのときの状況により従業員に還付したり、追加で徴収します。これを確定申告の時期ではなく、1月末までに企業は必要手続きをおこなわければならないため、従業員は、11月中旬〜下旬くらいまでに、年末調整に必要な書類の提出を求められるという訳です。

 

引用元:年末調整がよくわかるページ(令和4年分)(国税庁ホームページ)

源泉徴収との違い

源泉徴収は、企業が従業員が納めるべき所得税を預かり、代わりに税務署に支払う制度です。このとき納める金額は、源泉徴収税額表に基づいた金額になります。

所得税は、1月1日〜12月31日が課税期間となるため、毎月の源泉徴収と、一年間の年税額を調整する必要があります。そのためにあるのが、年末調整です。

 

参考URL:令和4年分 源泉徴収税額表(国税庁ホームページ)

確定申告との違い

確定申告は、1月1日〜12月31日の課税期間に対して、納めるべき所得税等を個人が申告する手続きです。所得税等の年税額を確定するという点は似ていますが、年末調整は、主には企業が前納した源泉徴収税と年税との調整をおこなうのに対し、確定申告は、個人が所得税に必要なすべてての手続きをおこないます。

フリーランス・個人事業主でも年末調整は必要?

年末調整は、人を雇用している事業者がおこなうものなので、会社などに所属せず個人として活動しているフリーランスには基本的には関係ありません。

フリーランス・個人事業主で年末調整が必要なケース

個人として活動しているフリーランスには年末調整は関係ありませんが、組織と関わりがあったり(給与所得があったり)、雇用主として(従業員を雇って)事業を営んでいる場合、年末調整が必要な場合があります。

フリーランス・個人事業主から会社員に転向した場合

フリーランスから会社員に転向した場合、フリーランスとしての所得と、会社員としての給与所得があり、給与所得に関しては、企業側が年末調整をおこなってくれますが、フリーランスとして所得については、確定申告をおこなう必要があります。なお、フリーランスとしての所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はなく、年末調整のみで構いませんが、フリーランスとしての所得で源泉徴収をされている場合、確定申告をした方が得な場合もあります。

個人事業以外で給与所得を得た場合

こちらは、上記と似ていますが、給与所得を得た企業などに12月中に所属しているのか、いないのか、によって扱いが僅かに異なってきます。12月中に所属している場合、年末調整を企業側でおこなってくれますが、年の途中で辞めてしまった場合などは、企業側では年末調整はおこなえません。源泉徴収票をもとに、確定申告をおこなう必要があります。

個人事業にアルバイト・スタッフ・従業員がいる場合

個人事業主でもアルバイトや従業員を雇うことができます。いずれの場合も、事業者側となって、アルバイトや従業員のために毎月の源泉徴収や、年末調整をおこなう必要があります。なお、生計を一にする配偶者その他の親族であることなどを条件に、専従者として雇っている場合、年末調整は不要です。

一人社長の場合

経済産業省の発表した『フリーランスとして安心して働ける環境を. 整備するためのガイドライン』(経済産業省ホームページ)によれば、フリーランスとは、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指す」とあり、個人が法人を設立して従業員を雇うことなく一人で働く場合もフリーランスとなります。法人として、自分自身に給料が発生する場合、年末調整は必要になります。

フリーランス・個人事業主で年末調整が不要なケース

会社などに所属せず個人で活動している場合、年末調整は不要ですが、それ以外のケースでも年末調整が不要なケースについて解説します。

 

・フリーランスとしての所得ではなく、給与の収入金額が2,000万円を超える人

・災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

・2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人

・年の途中で退職した人(11月まで)

・非居住者(海外居住者など)

・継続して同一の雇用主に雇用されない労働者(日雇労働者など)

フリーランス・個人事業主が年末調整を行う流れ

フリーランスが年末調整をおこなうながれについておおまかに解説します。

雇用主の手続き

雇用主の手続きは、以下の通りです。

①従業員一人一人の一年間の給与と源泉所得税を集計し、②給与所得控除後の金額を求め、③各控除(※下記記事で詳細説明)を引いた課税給与所得を算出し、④年調年税額を計算します。⑤過不足金額が確定させ、⑥多い場合は還付し、不足がある場合は、追加徴収します。

 

参考URL:令和4年分年末調整のしかた(手順などの説明)(国税庁ホームページ)

給与所得者の手続き

給与所得者の手続きは、それほど多くありません。企業側から求められたタイミングに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書などの書類を適宜提出するだけです。

フリーランスが年末調整しないとどうなる?

年末調整は、基本的には雇用側がおこなってくれます。ですが、年の途中で退職した場合や、雇用側が年末調整をおこなわなかった場合など、確定申告をおこなう必要が生じ、そのことによりデメリットが発生する場合があります。

ワンストップ特例申請が適用されない

年末調整をおこなっていない場合も確定申告をおこなえば、確定申告を自分でしなければならないというデメリットはあるものの、金銭的なデメリットはありません。

ですが、ふるさと納税をワンストップ特例申請でおこなっている場合、注意が必要です。年末調整をおこなっていない場合、制度を利用できないため、確定申告で忘れずに寄付金控除(ふるさと納税)の手続きをおこなってください。

税務上の罰則が課される

年末調整をおこなっていない場合、確定申告をおこなう必要があります。確定申告をおこなわないと、無申告となり、様々なペナルティを課される可能性が出てきます。確定申告が必要か必要じゃないか、を予め確認し、必要な場合は忘れずに確定申告をおこないましょう。

まとめ

フリーランスには、年末調整は基本的には関係ありませんが、アルバイトなどどこかで働いている方や、雇い主として従業員を雇って働いている方、一人社長の方などは、年末調整が必要になってきますので、忘れずに手続きをしてください。

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