「フリーランスになったら絶対に確定申告をしなくてはならないの?」
「フリーランスとしての収入が少ない人でも確定申告は必要?」
「そもそも、確定申告はしなくてもいいんじゃないの?」
会社員からフリーランスに転身した際に、上記のような疑問が浮かぶ方はかなり多いのではないかと思います。結論から言うと、基本的にフリーランスは確定申告が必要です。しかし、確定申告が不要になるケースも存在しています。この記事では、確定申告が不要になるフリーランスの方の説明や、確定申告をしないことによるリスク、確定申告に必要なものについて記載しています。ぜひともご一読ください。
Contents
フリーランスでも確定申告は必要?
確定申告とは、毎年1月1日〜12月31日までの所得から所得税を計算し、翌年の2月16日〜3月15日までの間に税務署に申告・納税をするものです。会社員やアルバイト、パートなどの企業に所属をしている方は、毎月の給与所得から所得税などが引かれているため基本的に確定申告をする必要はありません。確定申告が必要になる方は、事業を運営し事業所得などがあるフリーランスや個人事業主の方になります。
所得税の納税は国民に課せられている義務のため、特定の条件下にある方を除き納めるべき税金となります。つまり、フリーランスも条件に合致すれば確定申告は必要になります。
確定申告が不要なフリーランス
以下の条件に合致するフリーランスの方は、確定申告が不要になっています。確認しておきましょう。
専業で事業運営をして事業所得が48万円以下の場合
事業所得とは、事業で得た収入(売上)から仕入れや接待交通費、会議費などの経費を差し引いたものです。専業で事業運営をしているフリーランスの場合、課税対象となるものは事業所得のみになり、事業所得の金額によって納税額が決まります。
しかし、ここで注目しなくてはならないことが「所得控除」という制度です。所得税の課税には所得控除というものがあり、そのなかでも基礎控除は所得金額によって差し引かれる控除額が決まっています。
基礎控除の金額一覧
納税者の所得の合計 | 所得控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
基礎控除は所得があるすべての人に適用される控除になっているため、フリーランス、個人事業主、会社員の隔たりなく、上記にある所得控除額が所得から差し引かれます。
専業で事業運営をして事業所得が48万円以下の方は事業以外から収入を得ていないため、所得の合計も48万円以下となります。基礎控除は誰しもに適用される所得控除の制度となっているので、専業で事業運営をしていて事業所得が48万円以下の方は、基礎控除の48万円を差し引くと課税されるべき所得額が0円以下になるという計算です。
専業で事業運営をして事業所得が48万円以下の方は、基礎控除を差し引くと課税所得額が0円以下になり、課税される所得がなくなることになります。そして、課税される所得がないという扱いになるため、確定申告が不要になるのです。
源泉徴収された報酬を受け取っている場合
源泉徴収とは、給与や報酬を支払う側があらかじめ所得税などを差し引いて、受け取る側に変わって国に納税などをする制度のことです。会社員やアルバイトなどの給与明細で源泉徴収の項目を見たことがある方も多いかと思いますが、フリーランスや個人事業主でも、職種によっては報酬から源泉徴収が差し引かれるようになっています。
報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
①原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくても良いことになっています。
②弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
⑤映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
⑥ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
⑦プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
⑧広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
クライアントが源泉徴収をした報酬のみを受け取っているフリーランスは、制度上では確定申告の必要がありません。なぜなら、クライアントが報酬分の所得税を受け取る側に変わって納税するものが源泉徴収という制度だからです。
しかし、源泉徴収された納税額には報酬を生み出すために必要な経費が計算されていないため、実際の納税額が源泉徴収された金額を下回る可能性が非常に高くなると予想されます。確定申告には、実際の納税額と源泉徴収された差額から、所得税の追納や還付の手続きもおこなわれます。そのため、源泉徴収が引かれた報酬のみを受け取っているフリーランスでも、確定申告をしたほうがメリットになるケースが多いかと思います。
事業所得が赤字の場合
事業所得が赤字だった場合も確定申告をする必要はありません。専業で事業所得が48万円以下の場合と同じように、そもそも課税対象となる所得が発生していないことになるからです。しかし、青色申告者であれば、確定申告をすれば赤字を3年間繰り越すことができるようになります。この制度のことを「純損失の繰越控除」といい、翌年度以降で事業所得が黒字になった際に、過去3年以内の赤字と相殺して課税所得額を減らせるというメリットがあります。
また、事業所得が赤字になった場合、源泉徴収をされた報酬を受け取っている方は確定申告によって所得税の還付が必ず発生します。(事業所得が赤字の場合は所得税の納付がなくなるため、クライアントがあらかじめ所得税などを支払う源泉徴収の金額は確実に還付されます)
この項目でお伝えした3つに該当する方は、確定申告をしなくても問題ありません。しかし、確定申告をすることで上述したようなメリットが発生するため、手間がかかると思っても確定申告はしておいたほうが良いでしょう。
フリーランスが確定申告をしないと起こるリスク
フリーランスでも確定申告が必要ない方もいますが、前項の条件に当てはまらない方は必ず確定申告をしなければなりません。バレなければ大丈夫だと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、確定申告をしていないことが税務調査などで発覚するとペナルティが課される可能性があり、それ以外にも確定申告をしないことによるデメリットがあります。
ペナルティが課される
確定申告が必要にも関わらず怠っていた場合、すぐに何かしらの罰則が与えられることはあまりないかと思います。なぜなら、税務署もフリーランスや個人事業主のお金の流れをすべて把握できているわけではないので、不正があったとしても、事実を把握するために時間がかかってしまうからです。また、場合によっては不正をし続けていてもまったく発覚しないこともあるでしょう。
しかし、銀行口座の資金の動き、クライアントが税務署に提供した情報ではやり取りがあるにも関わらず確定申告がされていない、他者からの密告、などの理由で確定申告をしていないことが税務署に認知され、税務調査がおこなわれる可能性があります。
税務調査をして不正が発覚すると、「無申告加算税」「延滞税」「重加算税」などのペナルティが課せられます。これらは規則に従って確定申告をしていた場合よりも納付額が大きくなり、悪質な場合は刑事事件として逮捕される可能性もあります。
保険料が減免できない
国民健康保険の保険料は所得金額によって金額が異なります。確定申告をしていないと、健康保険料を計算する際に所得不明となってしまい、正確な保険料を算出することができません。国民健康保険料は各自治体ごとに異なっているため、市区町村役場がどのような対応を採るかは分かりかねますが、担当窓口から連絡が来ることは間違いないかと思います。
また、国民健康保険料として支払った金額は社会保険料控除として所得から差し引かれるものになりますが、確定申告をしないと控除対象として扱われません。更に、国民健康保険料は国民のすべてが加入する皆保険制度となっており、フリーランスや個人事業主になった際は自治体や組合などの健康保険に加入しなくてはならないものです。
国民健康保険は自分で申告をするものなので、無申告を続ければ保険料の支払いをしなくても良いと考える方もいらっしゃるとは思います。しかし、保険料を長年支払わなかった方が市区町村役場から支払いを命じられ、本来加入するべき時期の分まで遡って保険料を納付したという事例もあります。(国民健康保険では、本来加入すべき時期に国民健康保険に加入しなかった場合、国民健康保険の加入時期に関わらず、過去の分も遡って保険料が徴収される決まりがあります)
国民健康保険に未加入の方は、確定申告もしなくて良いと考える可能性があります。しかし、国民健康保険料も、確定申告も、無申告が発覚した際は納付・納税が必要になりますので、必ず申請するようにしましょう。
収入証明が発行されない
確定申告で受理された確定申告書の控えは、フリーランスが収入を証明できる書面になります。確定申告書の控えはフリーランスにとって1番身近な収入証明ともいえ、確定申告をしないと「住民税課税証明書」や「納税証明書」の発行が必要になってしまいます。
また、確定申告を書類でおこなった場合は確定申告書の控えがありますが、e-Taxで確定申告をおこなった場合は控えがありません。e-Taxで確定申告のデータを送信した後に、メッセージボックスの「受信通知」から書面の発行ができる仕組みになっています。
住民税課税証明書などでも収入を証明することができますが、発行の手間がかかります。また、複数年事業を運営している場合は、直近3年分の確定申告書の提出を求めるローンやクレジットカードの審査が多くなります。
確定申告をするだけで収入の証明になる書類が手元に残ることになりますので、この点からも確定申告はしたほうが良いといえるでしょう。
フリーランスの確定申告に必要なもの
確定申告に必要なものをお伝えします。
確定申告書
上記の「令和⚪︎年分の所得税及び復興特別所得税の申告書B」のことを確定申告書といいます。2021年度分までの確定申告は「申告書A」と「申告書B」に分けられていましたが、2022年度分からは申告書Bに一本化されました。
収支内訳書/青色申告決算書
フリーランスなどの個人事業主は、白色申告の事業者か青色申告の事業者に分かれます。白色申告の場合は「収支内訳書」、青色申告の場合は「青色申告決算書」の作成・提出が必要です。また、収支内訳書は「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」がありますが、フリーランスなどの個人事業主は「一般用」を利用します。
白色申告で利用する「収支内訳書」
青色申告で利用する「青色申告決算書」
銀行口座の通帳
源泉徴収からの還付金や所得税の支払いを口座振込にする場合、確定申告書に銀行の情報を記入しなければなりません(銀行カードや通帳の写しは不要)。また、口座振込は一部のインターネット専用銀行では受付できないものがあります。公式サイトに非対応の銀行名などは記載されていないため、気になった方は直接銀行に問い合わせるかたちとなります。
マイナンバーカード
確定申告書には、本人確認書類としてマイナンバーが分かる書類の提出が求められます。マイナンバーカードがある場合はマイナンバーカードの裏表両方の写し、マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーの通知カードやマイナンバーの記載がある住民票などの写しと、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の写しが必要です。また、e-Taxにすでに登録されている状態から確定申告をする方は、マイナンバーが分かる書類や身元確認書類の写しは不要となります。
源泉徴収票
源泉徴収分が差し引かれた報酬を受け取っている方は、源泉徴収の金額や相手先の情報を確定申告書に記入しなくてはなりません。源泉徴収票の写しの提出はありませんが、源泉徴収票は源泉徴収がされていることを証明する書類となり、原則として7年間の保管が義務付けられています。
控除書類
「社会保険料控除」や「生命保険料控除」などの各種控除を受けるためには、それらの証明書を確定申告書に添付する必要があります。自分がどのような支払いをして、どういった控除が受けられるのかをしっかりと調べ、忘れずに提出するようにしましょう。なお、確定申告では領収書やレシートの提出は不要となっています。
まとめ
初めて確定申告をする方は、収支の仕分けや書き方で苦戦することも多くなるかと思います。しかし、確定申告について勉強をしていくうちに、自然とできるようになるはずです。分からないことがあった際は、税務署の窓口や電話、青色申告会、商工会議所などで相談することも可能です。また、どうしても自分でできない場合、費用はかかりますが税理士に確定申告を依頼しても良いでしょう。
ここまでお伝えしてきたように、確定申告が必要なのにしていないとさまざまなデメリットが発生します。条件に当てはまらない限り、フリーランスなどの個人事業主は確定申告をしなければなりませんし、申告が不要の方でも確定申告をするメリットがあります。そのため、事業の収支に関わらず、フリーランスの方は確定申告をしたほうが良いかと思います。
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