「労災保険」と聞くと、会社員が入る保険でフリーランスや個人事業主には関係のない制度だと感じる方もいらっしゃると思います。しかし、近年ではその状況に変化が訪れており、フリーランスや個人事業主の方でも業種によっては労災保険に加入できるようになっています。この記事では、フリーランスなどの労災保険について解説をしています。ぜひともご確認ください。
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そもそもフリーランスは労災保険に加入できる?
労災保険とは、正式名称を「労働者災害補償保険」といい、会社員やアルバイト、パートなどの労働者が勤務中の出来事が原因で怪我や病気をした際に、企業が補償をおこなう保険制度のことです。労働者が一人でもいる場合、企業は必ず労働保険に加入することになり、万が一の際の補償を請求することは労働者の正当な権利となっています。
労働者に関わらず、フリーランスや個人事業主も病気や怪我で働けなく可能性があるため労災保険に加入したいところですが、労災保険は企業で働く労働者を保護するための制度となっており、個人で働いているフリーランスや個人事業主には基本的に適用されません。
しかし、「労働保険の特別加入」という制度があり、一部のフリーランスや個人事業主は労働保険と同等の補償が受けられるようになっています。
労働保険の特別加入制度とは
労働保険の特別加入制度とは、フリーランスや個人事業主のように企業に雇用されていないでも、実際の業務内容や災害の発生状況から鑑みて、労働者に準じて保護されることが適当であるとされる方が任意で加入できる制度です。以下の4つの範囲に該当すると、特別加入ができるようになっています。
①中小事業主等の特別加入
中小事業主等の特別加入とは、中小事業主等と認められる業種や労働者数の範囲内で労働者を利用する事業主と、事業主の家族従事者や事業の役員の特別加入を認めることです。
②一人親方等の特別加入
定められた11種類の業態のうちのいずれかを自分の事業とし、常に労働者を使用せず、一人で事業運営をしている方の特別加入を認めることです。
③特定作業従事者の特別加入
定められた9種類の特定作業に従事し、要件を満たした方の特別加入を認めることです。
④海外派遣者の特別加入
日本国内の事業主や独立行政法人国際協力機構などから事業主や労働者、事業に従事する者として海外に派遣され、要件を満たした方の特別加入を認めることです。
これらの要件に該当する方は、フリーランスや個人事業主でも労働保険に任意に加入できます。詳細につきましては、下記出典にある一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会の公式WEBページをご参考ください。
出典:労災保険の特別加入制度
労災保険に加入する必要性
フリーランスや個人事業主は会社員の方よりも身体が資本であるといえるかもしれません。例えば、会社員が仕事を休む場合は有給休暇を利用して、働いていなくても給与を貰える制度があります。しかし、フリーランスや個人事業主が仕事を休んで収入を得ることは基本的に考えづらく、有給休暇に代わるような制度はありません。
また、会社員の方が病気や育児、介護などで仕事を一時的に離れることになったとしても、会社という組織で働いているため代わりの人材が引き継ぎをすることができ、企業はそのような場合でも継続的に利益を得ることができるでしょう。しかし、フリーランスや個人事業主が病気などになった際は会社のような引き継ぎをすることが難しく、他の方に業務の引き継ぎができたとしても会社員の方のように病床手当てや育児手当などの収入は発生しません。
フリーランスや個人事業主が何かしらの理由で仕事ができなくなってしまうと、収入もそこで途絶えてしまうことが往々にして起こりえます。そのため、仕事上の原因で心身に支障をきたした際に、補償を受け取ることができる労災保険に加入することができれば万が一の際の備えとなります。
さらに、労災保険に加入することができれば自身が死亡してしまった際の遺族補償なども受けられるため、家族を支えているフリーランスや個人事業主にとってはその点においても精神の安定に寄与するでしょう。これらのような理由から、労災保険に加入できるフリーランスや個人事業主は労働保険の特別加入制度を利用したほうが良いでしょう。
労災保険の「特別加入」の対象者の一例
労災保険の特別加入制度が利用できる対象者を4つお伝えします。
ITフリーランス
2021年9月から、ITフリーランス(フリーランスエンジニア)も労災保険の特別加入制度対象者になりました。特別加入の背景としては、ITフリーランスの長時間労働が原因で、身体的・精神的に疾患を抱える方が増加したことやITフリーランス自体の母数が増えたことなどが挙げられています。また、ITフリーランスは現場で開発をおこなうエンジニア系の職業に加え、ITコンサルタントやプロジェクトマネージャー、WEBデザイナーなどの職業も含まれています。
原付・自動車を使用する貨物運送事業者
2021年9月から、「UberEats」をはじめとするフードデリバリーの配達員も労災保険の特別加入制度対象者になりました。フードデリバリーの配達員などはフリーランスや個人事業主として仕事を請け負っているため会社員の扱いになりません。しかし、実質的には雇用関係のある労働者のような働き方に近かったことや、交通事故などの補償が不十分だったことなどが特別加入の背景となりました。
従来は車や原付バイクで配送や運送をおこなうフリーランスや個人事業主は特別加入の対象者だったのですが、今回の改正で自転車を利用した事業者も対象者として加えられたかたちです。
芸能関係作業従業者
2021年4月から、俳優、歌手、作詞家、作曲家、漫才師、演出家、映画監督、撮影・音響・照明・衣装などを専門にする事業者も、労災保険の特別加入制度対象者になりました。芸能関係作業従業者は古くから労災保険への加入を訴えてきましたが、芸能の範囲が多岐に渡り、業務内容の労働者性については肯定される部分があるものの、労働者性がないと判断されることが多くなっていました。しかし、今回の改訂で労働者性が認められることになり、特別加入ができるようになりました。
歯科技工士
歯科技工士とは、歯科医師の指示書に基づき、入れ歯や歯の詰めもの・被せもの、矯正装置などの作成・加工・修理をおこなう職業です。歯科技工士は、雇用関係が発生する労働契約ではなく、フリーランスや個人事業主として請負契約をしているケースが8割近くに上っています。これらのような状況から、歯科技工士は労災保険に加入することができませんでしたが、上述したフリーランスや個人事業主への特別加入の適用拡大の背景もあり、歯科技工士も追加されることになりました。
労災保険の特別加入・手続き方法
「中小事業主等の特別加入」「一人親方等の特別加入」「特定作業従事者の特別加入」「海外派遣者の特別加入」それぞれに用意された「特別加入申請書」を、【blockquote】所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることで手続きが完了します。また、労災保険の特別加入制度の手続きをおこなう組織はそれぞれで異なっています。
詳細については、公式サイトでもお問合せをするように記載されており、上記4つの特別加入の方法によってお問合せ先も違います。労災保険の特別加入を検討している方は、下記出典から自身で担当部署に問い合わせをしてみてください。
出典:労災保険の特別加入制度
労災保険の特別加入の保険料
労災保険の特別加入制度で支払う保険料は、以下の計算式で算出されます。
年間保険料=保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)×保険料率
給付基礎日額とは、労災保険の適用が認定された際に給付される日額のことです。労災保険の特別加入をしたフリーランスや個人事業主は、3,500〜25,000円の給付基礎日額を自由に設定することができます。保険料率は下記画像の表4に該当し、営んでいる事業によって料率が異なります。また、給付基礎日額は変更することもできますが、年度更新時のみしか変更が受け入れられません。
まとめ
フリーランスや個人事業主の方でも、労災保険の特別加入制度に該当する方は任意で労災保険に入ることができます。上述してきたように、労災保険に入ると万が一に備えることができるため、加入できる方は加入をしたほうが良いかと思います。また、労災保険で支払う保険料は社会保険料控除に該当するため、支払った分は所得から差し引かれ、幾分かの節税対策として利用することもできるでしょう。この記事をきっかけに、労災保険の特別加入制度をぜひとも検討してみてください。
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